オリオン税理士法人
消費税

消費税のプラットフォーム課税


 令和6年度税制改正により、令和7年4月1日以後に、国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供で、かつ、「特定プラットフォーム事業者」を介して役務の提供の対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が役務の提供を行ったものとみなして消費税の申告・納税を行うこととされています。

現在の特定プラットフォーム事業者は、下記4社で制度開始時から変わっていません。
参照:特定プラットフォーム事業者名簿

・iTunes株式会社(デジタルプラットフォームの名称(以下同様):App Store,Apple Books, Apple Podcasts)
・アマゾンウェブサービスジャパン合同会社(AWS Marketplace)
・グーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド(Google Play)
・任天堂株式会社(Nintendo eShop)

 
 したがって、上記の特定プラットフォーム事業者のプラットフォームを介してアプリの配信等を受けた場合は、当該事業者から交付されるインボイスの保存により仕入税額控除が認められます。
 なお、消費者向け電気通信利用役務の提供については、一般的に不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡を行う事業として、適格簡易請求書の交付対象となります。

 上記以外の国外事業者から直接アプリの配信等を受けた場合で、当該国外事業者がインボイス登録事業者であれば、国外事業者から交付されるインボイスの保存により仕入税額控除の対象となります。
 一方、国外事業者がインボイス登録をしていない場合には、免税事業者の経過措置の対象外となり、消費税の仕入税額控除は受けられません。ただし、「少額特例」は対象となりますので、一定規模以下の事業者で税込1万円未満の場合であれば、一定の帳簿保存のみで仕入税額控除が可能です。

(T. I.)

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