前年度の法人税額が20万円を超える法人は、原則として事業年度開始から6ヶ月を経過した時点で法人税の中間申告を行う必要があります。ただし、以下のいずれかに該当する法人は中間申告を行う必要がありません。
① 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
② 事業年度が6か月以下の法人
③ 新たに設立された法人の最初の事業年度
④ 清算中の法人
⑤ 会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
一方、前年度の消費税額が48万円を超える法人は、同時点で消費税の中間申告を行う必要がありますが、消費税は金額基準が設けられているだけで、法人格の種類による例外規定はないため、公共法人や清算中の法人であっても中間申告の義務が生じます。
公共法人や協同組合の場合、長期間収益事業が少なく免税事業者であったが、直近期で課税事業者になった場合や、インボイス制度の導入に当たって課税事業者となった場合に、法人税同様、消費税も中間申告は不要だと勘違いする事が起こりうると思いますのでお気を付けください。
(HIPON)