忘年会シーズンになりました。
規模の大きい会社では、パーティー会場で食事やビンゴ大会などを楽しむところもあるのではないでしょうか。
慰安と親睦を兼ねた年に一度のイベントという事で、豪勢な食事や豪華景品が用意されるかと思います。
忘年会等のレクリエーション費用(会場費、飲食代 等)に関しては、全社員参加対象であれば会社が負担した場合でも、その経済的利益は原則給与課税の対象としなくてもよいとされています。(所得税基本通達36-30)
しかし、ビンゴ大会等で当選者のみに付与される景品に関しては、法人から贈与される金品等(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)に該当し、「一時所得」として扱われます。(所得税法34条1項)
ただし、「一時所得」に関しては50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得も含めた合計額が50万円を超えなければ課税されることはありません。
とはいえ、あまりにも高額な会費や景品は社会通念上一般的な範囲とは言えず会社の経費として認められない場合もあります。
また、現金や商品券等の現金同等物を景品にしてしまうと、給与扱いとなり所得税が課税され従業員の負担となってしまいますので、注意が必要です。
(N)