住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合、住宅ローン残高に応じて最大13年間、所得税を控除することができます。
住宅ローン控除を受けることができるのは『ローン開始時』や『引渡しを受けた時』ではなく、『居住開始時』からとなります。
そのため取得が今年(R7年12月)の年末となった場合でも、リフォームや自己の都合により年明け(令和8年1月)後に居住を開始した場合は、令和8年以後から適用開始となります。
適用要件や証明方法(調書方式・証明書方式)は取得物件や借入先によって変わるため、住宅ローン控除を受ける場合はご確認ください。
(sakuma)