令和7年度の税制改正では、①基礎控除額が引き上げ、②給与所得控除の引き上げ、③特定親族特別控除の創設が盛り込まれました。
施工日が令和7年12月1日以降ということで、令和7年11月30日までに準確定申告等で申告をした場合には、令和7年12月1日以降に更正の請求をする必要があります。令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行い還付を受けることで初めて税制改正に対応されます。
(C.C)
令和7年度の税制改正では、①基礎控除額が引き上げ、②給与所得控除の引き上げ、③特定親族特別控除の創設が盛り込まれました。
施工日が令和7年12月1日以降ということで、令和7年11月30日までに準確定申告等で申告をした場合には、令和7年12月1日以降に更正の請求をする必要があります。令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行い還付を受けることで初めて税制改正に対応されます。
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