オリオン税理士法人
雑記

育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)


近年、産育休制度の法改正が続き、煩雑さが増してきています。

今までのブログでも、度々改正点に振れ、ご紹介してきましたが
最近、厚労省の方で、特設サイトが開設されました。

参考:育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji

男性の育児休業の取得割合も
毎年行う厚生労働省の「雇用均等基本調査」にて、年々増加の一途をたどっています。

その背景には、国の政策として
男性にも、休業を促すよう制度設計が進んでいる事

具体的には、配偶者である男性も一緒に育児休業を取得する事で、出生後休業支援給付金がもらえ、両親ともに手取り相当まで支給を受けられるようになった事、そして、パパのお試し育休としての「産後パパ育休」の創設などが挙げられると思います。

また、令和7年10月~子どもの年齢に応じた「柔軟な働き方を実現するための措置」として
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して
下記より、2つ以上の措置を選択して、講じる必要があります。

【選択して講ずべき措置】
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育する事を安易にするための休暇の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度

そして、従業員に個別に情報を周知し、意向を確認する事も義務化されています。

企業の総務部や人事部で働く方は、日々、様々な業務に追われているかと思いますので
上記サイトを利用して、改めて、最新の情報を確認し、自分の知識を再確認するのも
良いかもしれません。

K.K.K

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