昨年度末に令和8年度税制改正大綱が公表されました。
過去の税制改正大綱でもふれられてはいましたが、防衛力強化にかかる財源確保のための税制措置として、防衛特別所得税(仮称)が創設される見込みです。
【内容】
所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課されます。
ただし、足元での家計負担が増加しないように、現在所得税額に対し2.1%付加されている復興特別所得税が1%減税されます。
なお、復興特別所得税については、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する観点から、 課税期間が2047年(令和29年)12月31日までの10年間延長されます(現行では2037年(令和19年)12月31日まで)。
【適用時期】
2027年(令和9年)分以後の課税期間より適用
【課税期間】
当分の間とされており、期間は未定
復興特別所得税を下げるとはいえ課税期間が延長されることにより、実質的な税負担は増加することになります。
(T. I.)