令和7年12月1日より、基礎控除等の税制改正がありました。
その為、令和7年12月以降に行う年末調整に関しては、改正後の基礎控除等を適用し所得税を計算していると思います。ただし、産休、休職、海外勤務等により12月1日以降給与が発生していない人については、改正前の税制を適用して年末調整を行っている為、改正後の税制に基づく控除等を受ける場合には確定申告をする必要があります。
(参考)国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」
「1-12 令和7年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
(C.C)