令和8年度税制改正により、青色申告特別控除の額が最大75万円へ引き上げられます。(現行65万円)
令和9年分より適用予定で、控除できる額は75万円・65万円・10万円の3通りです。
●75万円の控除を受けるには
下記3点の条件を満たしている必要があります。
①複式簿記
②電子申告
③優良な電子帳簿 又は 請求書データ等との自動連携
●65万円の控除を受けるには
下記2点の条件を満たしている必要があります。
①複式簿記
②電子申告
現行との大きな違いとして、『電子申告』が必須要件となりました。
●10万円の控除を受けるには
複式簿記(書面申告) 又は 簡易簿記
<注意>簡易簿記の場合、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、
その年の前々年分の所得に係る収入金額が1,000万円を超えるものはこの控除を受けられません。
電子申告をするかしないかにより控除額が大きく変わる為、
書面で申告をされている方はこれを機に電子申告へ移行してみてはいかがでしょうか。
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