インボイスの導入から3年が経ち、令和8年9月30日に小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)が終了します。
しかし今回の改正により、急激な負担増加を避けるため、個人事業者に限り、令和9年及び令和10年の各課税期間において売上税額の3割を納付する『3割特例』が新設されることになりました。
上記は個人事業者のみであり、法人には適用がない為注意が必要です。
また軽減措置終了後、簡易課税制度を利用する場合は届け出提出時期にも注意が必要です。
(sakuma)
インボイスの導入から3年が経ち、令和8年9月30日に小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)が終了します。
しかし今回の改正により、急激な負担増加を避けるため、個人事業者に限り、令和9年及び令和10年の各課税期間において売上税額の3割を納付する『3割特例』が新設されることになりました。
上記は個人事業者のみであり、法人には適用がない為注意が必要です。
また軽減措置終了後、簡易課税制度を利用する場合は届け出提出時期にも注意が必要です。
(sakuma)