オリオン税理士法人
その他税目

下請法から取適法へ(売り手負担の振込手数料の禁止)


 令和8年1月1日から下請法(下請代金支払遅延等防止法)が取適法(製造委託等に係る中小委託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律)へ、適用対象取引の拡大などを含め改正されました。

 大きな改正点として、下請法は、親事業者から下請事業者への一定の取引に関して規制を設けていましたが、取適法は、委託事業者から中小受託事業者への一定の取引に関し規制を設けており、従前「取引内容」「資本金基準」によってその範囲が定められていたものに、「従業員基準」が追加され、取引範囲が拡充されています。
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf

 その他、下請法では認められていた、売り手負担の振込手数料(代金から振込手数料を差し引いて支払い、振込手数料を実質下請事業者に負担させる)が禁止となりました。従前は、書面での合意により、認められるところでしたが、改正により、完全に禁止となりました。

 これにより、経理処理の面でも変更があります。
インボイスの対応として、売上値引きとする方法など複数の方法による処理が認められていましたが、今後のこれらの対応が不要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/29.pdf

 振込手数料を差し引いて代金の支払いをすることが常態化している場合、意図せず取適法違反をしてしまう可能性があります。
 適正な取引のため、支払先や支払方法などの管理について、改正を機に検討されるのもよいかもしれません。

(ari)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。