「質問」
X0年購入した自宅について「住宅借入金特別控除(住宅ローン減税)」を利用して確定申告をしましたが、転勤に伴いX2年に売却をしました。その際に、「居住用財産の特別控除(3000万円特別控除)」を利用して申告する予定です。
なお、譲渡の契約日はX2年ですが、最終の引渡しはX3年になります。そのため、X2年12月末日までは譲渡した自宅に居住しているため住宅ローン減税を適用しつつ、契約日基準により居住用財産の3000万円特別控除についても利用してX2年の所得として申告することは可能でしょうか?
「回答」
結論からすると、可能です。
住宅ローン減税の要件の一つに「特別控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること」というものがあります。引渡しは、翌年のため年末までは居住していることから住宅ローン減税は適用可能と思われます。
また、譲渡所得の収入の時期は、引渡日となりますが、納税者の選択により、契約効力発生日による申告も認めるとしています(所基通36-12)。
さらに、住宅ローン減税の適用要件にある、「居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3000万円特別控除(措法35➀)の特例の適用を受けていないこと。」とあるのは、あくまで住宅ローン減税の適用対象とされた家屋以外の資産を譲渡した場合(措法41㉓)となります。
従いまして、本件においてはX2年の申告で、住宅ローン減税を適用しつつ、契約日基準により3000万円特別控除を適用した譲渡所得の申告をすることは可能となります。
水品