国税庁が提示しているタックスアンサーNo.2880には以下のように記載があります。
「非居住者や外国法人 (以下「非居住者等」といいます。)から日本国内になる不動産を借り受け、
日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、
その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収
しなければなりません。…(中略)…なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己または
その親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要は
ありません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
※源泉徴収の対象となる「不動産の賃借料」の範囲等の詳細は、上記URLをご参照ください。
この件に関連し個人的に注意が必要であると感じたのが、自身が借りている不動産が譲渡等により
所有者が非居住者等に変更になった場合、非居住者等へ支払うこととなった賃借料は源泉徴収の
対象になる、という点です。
そのため所有者変更の通知が手元に届いたら、新しい所有者が非居住者等に該当しないか、
自身が支払っている賃借料が源泉徴収の対象にならないか、改めて確認する必要があります。
賃借料から控除した所得税等は、原則として賃借料を支払った翌月10日までに所轄税務署へ
納付することとなります。
納付漏れがないよう気を付けていきたいものです。
(sugi)