今回の改正により、個人事業者に限り、令和9年及び令和10年の各課税期間において売上税額の3割を納付する『3割特例』が新設されることになりました。
3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が消費税簡易課税制度を選択する場合の取扱いについて、3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について消費税簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとされました。
また現行の2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講じ、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとされていますので、この点にも注意が必要です。
(sakuma)