2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化されています。
日本公証人連合会のリーフレットから、従来の変更点について抜粋します。

このように、直接の対面を行うことなくネットで作成を完了することができるようになっています。
また、手数料も変更されていますので、詳細はリーフレットを参照してください。
以上は既に改正されている内容ですが、法相の諮問機関である法制審議会では1月20日に、
パソコンやスマホで作成した「デジタル遺言書」の導入への要綱案をとりまとめています。
この中では、新たに「保管証書遺言」という方式を創設するとされています。保管証書遺言では、遺言書のデータを法務局にデータや印刷書面により提出し、保管申請を対面またはウェブ会議での本人確認のうえで保管されます。また、遺言を残す人自身の意思に基づいて作成したことの確認のため保管を申請する際には遺言の全文の口述が求められるようです。
また、これまで手書きの遺言で求められている押印を要件から外すことも検討されています。
上記改正は2026年中を目指しているようですので、今後の動向に注目です。
(T. I.)