オリオン税理士法人
消費税

インボイス制度下での定額取引


令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)が導入されます。
インボイス方式が導入されますと、事業者は適格請求書発行事業者からの交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
令和3年10月1日より、適格請求書発行事業者となる登録手続きが始まるので、登録の失念がないよう注意が必要です。

インボイス方式が導入されますと、消費税の控除をするためには適格請求書の保存が必要となります。
ですが、家賃などの支払いについては、請求書が発行されずに自動で引き落としあるいは支払っているケースが多いと思います。
このような毎月定額の支払いについても、令和5年10月以降は原則として支払いの都度、適格請求書の発行をしてもらう必要があります。
しかし、実際問題としてこのような定額の支払いに対して、都度発行をしてもらう対応は手間を要するため、現実的ではありません。

そこで、上記のような支払いの場合は、契約書などにインボイスの登録番号等の必要事項を記載し、
いつ支払ったのかの事実がわかる書類(通帳の写しなど)を併せて保存することで、
適格請求書の保存があるものとして仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。
これは、適格請求書は必ずしも1の書類で完結することを要さず、複数の書類の組み合わせでもよいとされているからです。
契約書の更新のタイミングではない場合であれは、保存すべき書類が多くなってしまいますが、
インボイスの登録番号の通知を貸主から受けることで要件を満たすこととなります。

家賃の支払いは多くの事業者に関係する事項と思われますので、貸主には上記の対応をしていただく必要があります。
また、不動産賃貸業を営んでいる事業者の場合は、テナントの方に対して上記の対応が必要と思われます。

y.s

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