オリオン税理士法人
その他税目

育児・介護休業法 改正


令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
令和4年4月1日から段階的に施行されます。
育児休業をより取りやすく、
特に男性の育休取得を促進させたいという狙いがあるようです。
主要な改正事項は次のとおりです。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における]
柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び
  妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備と
個別の周知・意向確認の措置は事業主の義務になります。
雇用環境の整備とは育児休業に関しての研修を行ったり、
相談窓口設置することが考えられます。
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対しては、
面談での制度説明、
書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択する措置になる予定です。

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

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