令和4年1月1日より改正・電子帳簿保存法が施行され、電子データで受領した請求書等は今まで容認されていた印刷した上で紙での保存は認められなくなり、電子データ保存のみ認められることになります。(電帳法7条による保存)
一方で紙で受領した請求書等の電子保存については申請が不要となり、紙でも電子でも保存できるようになります。
法改正により申請が不要になったため、あまり実感なく制度が始まるといった印象です。
<対象となる電子帳簿書類等>
メール添付やファイル共有により受領または交付する注文書、契約書、見積書、請求書、領収書、クレジットカード明細等
また同じく紙で受領したものをスキャンして電子保存する場合も対象となります。
<保存要件>
・真実性の確保
①電子保存する請求書等を修正した場合には、その事実と内容を確認できるようにすること
その請求書等が間違いなく正しいものとして保存する必要があり、修正した場合は修正前の
データと修正後のデータ、修正内容のログを残す必要があります。
②請求書と売掛帳など、他の帳簿との関連性を確認できるようにすること
③自社システムにより保存する場合はそのシステムの仕様書やマニュアル等の備え付け
・可視性の確保
①電子帳簿書類等を速やかに出力するためのディスプレイやプリンタの備え付け
②電子帳簿書類等の記録につき検索機能を確保すること
(イ)取引年月日、勘定科目、取引金額などの種類に応じた主要な項目を検索条件に設定
(ロ)日付または金額については範囲指定できるようにしておくこと
(ハ)2以上の任意の項目を組み合わせて条件設定できるようにしておくこと
実務上の運用においては、上記の真実性①と可視性②がやや分かりにくいと思われます。
真実性①については、自社または取引先でタイムスタンプを導入する、社内規定を策定する等となります。
タイムスタンプは導入や使用に費用がかかるため、社内規定の策定が現実的と思われます。
また可視性②については、エクセルなどで索引簿を作成し、電子帳簿書類等を整理すると良いかもしれません。
いずれも国税庁にサンプルが掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
<罰則>
これらの電子帳簿書類等を要件を満たして保存しておかないと帳簿保存義務違反となり青色申告の承認の取消しとなる場合もあります。
また電子帳簿書類等を仮装・隠蔽し重加算税を課された場合は更に10%の重加算税上乗せとなります。
制度概要やQ&Aは国税庁にありますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm
制度開始まであまり時間がありませんので、お気を付けください。
(小林)