オリオン税理士法人
その他税目

最低賃金と雇用保険料の引き上げ


 2021年度の都道府県別最低賃金は過去最大の引き上げとなり1時間あたり28円。

全ての都道府県で初めて800円を超えました。

最低賃金には2種類あり都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と

特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」があります。

雇い主は高い方の最低賃金を支払わなければなりません。

今回、大幅な引き上げで話題となっているのは地域別最低賃金です。

雇用形態に関係なく、研修期間や試用期間でも同じです。

最低賃金法では最低賃金以下の給与で従業員と雇い主との間で合意があったとしても

無効になると定められており、地域別最低賃金以上の金額を払わなかった場合

50万円以下の罰金とも定められています。

*第3回事業再構築補助金には最低賃金の引き上げを踏まえ、最低賃金枠も設けられました。

また、2022年4月以降にはなりますが、雇用保険料も引き上げが検討されており

2年前の決算をもとに定められるため

2022年の保険料はコロナ過が直撃した2020年が基準になります。

雇用調整助成金の給付で財源がひっ迫していることもあり引き上げは確実のようです。

検討中の内容ですが保険料は以下になる予定です。

■事業主負担保険料

 雇用保険二事業の保険料 0.3% ⇒ 0.35%

 失業給付・育児休業給付の保険料率 0.3% ⇒ 0.6~0.8%の間

■労働者負担保険料 0.3% ⇒ 0.4~0.6%の間

t.w

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。