オリオン税理士法人
所得税

メダリストの報償金


コロナ禍で開催が危ぶまれていた東京オリンピックが無事開催し、
連日すばらしい試合が繰り広げられていますね。
日本のメダルラッシュすごい!!
さて、オリンピックでメダル獲得すると報奨金がもらえることを皆様ご存じでしょうか。

日本オリンピック委員会(JOC)、日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から、
下記の報奨金が支給されます。

【オリンピック競技大会】(JOCから支給)
金:500万円 
銀:200万円
銅:100万円

【パラリンピック競技大会】(JPSAから支給)
金:300万円
銀:200万円
銅:100万円

通常、報償金は、所得税法上の一時所得に該当し、課税の対象になります。
ただし、メダリストがJOC・JPSAから支給される報奨金は、
所得税の非課税対象に該当するため、報奨金に税金が課されることはありません。

また、JOC・JPSAの加盟競技団体から支払われる報奨金についても非課税対象になりますが、
非課税金額に上限が設けられています。

令和2年度税制改正でJOC加盟団体からの支給は金メダルが300万円から500万円に引き上げられ、
JPSA加盟団体からの支給は、非課税枠なしから金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円に引き上げられています。
しかし、JOCに加盟していないその他の競技団体から支払われる賞金・報酬金については非課税とはならず、所得税が原則通り課税がされます。

さらに、所属している企業から独自に支給される報酬金も非課税とならず、給与所得として課税されます。

税制改正は毎年行われているので、知らないうちに課税関係が変わっていることもありまので、
税金情報は最新のものを確認するようにしましょう。

ビッキー

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