オリオン税理士法人
その他税目

法定割増賃金の引上げ


労働基準法では、
法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、
月60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められています。
ですが、中小企業においては、
月60時間を超えても割増率は25%とする猶予が認められていました。
働き方改革関連法の成立により、
2023年4月からはこの猶予が廃止され、
中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。

この法定割増賃金の引上げにより、
例えば、1か月に70時間の時間外労働をさせた場合には、
60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、
60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。

引き上げ率も大きく、人件費などに影響を及ぼすことが考えられます。
そこで考えられるのが、代替休暇制度(だいたいきゅうかせいど)の検討です。
代替休暇とは、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、
60時間を超える労働時間の割増賃金に代えて有給休暇を与えるという制度です。
制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があります。
この代替休暇は法定割増賃金率引き上げ後にしか利用できません。

改正までにまだ時間はありますが、
勤怠システムの整備も必要になるでしょう。
また、現状で時間外労働が60時間を超える労働者がいる場合には、
労働時間の適正把握をし、
業務内容の整理や業務フローの見直し、
業務の効率化を図ることが必要です。
1人当たりの仕事量の平準化や、
増員等が必要になる場合もありそうです。

sato

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