オリオン税理士法人
その他税目

育児・介護休業法施行規則の改正


2021年1月1日より、「改正育児・介護休業法施行規則」が施行されました。
これにより、育児や介護を行う労働者が、
子の看護休暇と介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。

改正前

・1日または半日単位での取得が可能。
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない。

改正後

・時間単位での取得が可能。
・原則すべての労働者が取得できる。(※)

※すべての労働者が取得できるとされていますが、
労使協定を締結した場合は、下記の様な一部の者を適用除外とすることが可能です。
・入社6か月未満の者
・1週間の所定労働日数が2日以下の者
改正後もこの点は変わりません。

今回の法改正により、該当する就業規則や規程の変更が必要となります。
常時労働者数が10名以上の場合は、所轄の労働基準監督署への届出も忘れずに行いましょう。
従業員代表等の意見を聴いた意見書、就業規則変更届と併せて提出します。
労使協定については届け出の義務はありません。

4月1日からは、パートタイム労働者、有期雇用契約労働者を対象にした
「同一労働同一賃金」が中小企業にも適用されました。
雇用形態にかかわらず公正な待遇の確保が必要となり、
場合によっては就業規則の改定も考えられます。

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