オリオン税理士法人
消費税

インボイス制度 振込手数料の取扱い


 インボイス制度が開始すると、適格請求書発行事業者は、原則インボイスの交付と保存が義務付けられます。

 インボイス制度の開始により、保存するインボイスの範囲も変更になります。現行の制度では、「3万円未満の課税仕入れ」や「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない事情がある」ものは、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例がありますが、インボイス制度の開始後はこの特例がなくなります。その結果、振込手数料についてもインボイスの保存が必要にます。
 振込手数料は本来、買い手が負担するものですが、慣習などから売り手が負担する場合もあります。振込手数料を負担する者が、仕入税額控除等を適切に行うために必要なインボイスは、以下のとおりになります。

① 買い手が請求金額とは別で振込手数料を支払う場合(振込手数料 買い手負担)
 ⇒買い手は、銀行等からのインボイスを基に仕入税額控除可能
② 買い手が請求金額から振込手数料を差し引いて支払う場合(振込手数料 売り手負担)
 ⇒A.売り手は、買い手が発行する立替金の精算書等または、振込手数料分の適格請求書を受領することで仕入税額控除可能
   B.売り手は、売上の値引きとして取り扱い、適格返還請求書を発行することで、仕入税額控除分の売上を減少

 ①のパターンだと、特に追加書類は必要ありませんが、②の場合は追加で書類の発行が必要になります。
 Aの方法では、売り手は先方に書類の作成を依頼が必要になりますが、Bの方法ならば、自身で書類を発行することで売上値引きの処理が可能になります。手間を考えるとBの方法が現実的かもしれません。

(ari)

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