オリオン税理士法人
所得税

不動産登記事項証明書の添付省略について


国税局では、税務申告の簡素化・効率化を図るため多くの添付書類の省略化が進められています。
近年でいうと、給与や公的年金の源泉徴収票、株式の特定口座年間取引報告書などが添付省略が可能となっており、添付書類以外ですと、申告書の押印欄の廃止などが挙げられます。
上記に加え、昨年7月より不動産の登記事項証明書の添付省略も可能となりました。

不動産に関する税法の各種特例を受けるためには、法令上申告だけでなく多くの添付書類を必要とします。
中でも不動産の登記事項証明書は多くの特例で必要とされており、特例の対象となる不動産の数が多い場合は添付書類だけでもかなりの量になります。

具体的には以下の方法により省略が可能となります。

1.譲渡所得の特例を受ける場合
  【譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書】に
  3の事項を記載して提出。

2.住宅ローン控除の適用を受ける場合
  【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書】に3の事項を記載して提出。
  
3.1と2の明細書に記載する事項
  次のAまたはBを記載
  A.特例対象の不動産の所在、土地の地番、家屋番号
  B.特例対象の不動産の不動産番号

所得税以外の添付省略についても適用対象が広がっておりますが、本記事においては割愛させていただきました。
下記のURLにて割愛した税目についての一覧がありますので、ご参照ください。
令和3年分の確定申告では、添付省略が可能な申告であれば省略する形で申告書の作成を行ってみようと思います。

※国税関係手続きにおける添付書類の省略に向けた取組について
 https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm

y.s

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