オリオン税理士法人
雑記

本年も改定しています!育児・介護休業法


令和4年4月より「育児・介護休業法」の改正がスタートしました。
男女とも仕事と育児を両立できるよう、
産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、
個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われています。
企業には、
従業員が育児休業を取得しやすくするための環境整備などがこれまで以上に義務付けられるほか、
実務的な対応が複雑になることが懸念されます。

今回の改正は、令和4年4月、令和4年10月、令和5年4月と3段階で施行されます。

【令和4年4月1日施行】
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年10月1日施行】
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得

【令和5年4月1日施行】
⑤育児休業取得状況の公表の義務化

⑤の公表義務は従業員数1,000人超の企業に課せられます。
育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
その他は全企業が対象となり、就業規則の改定も必要になりますのでご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

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