オリオン税理士法人
消費税

インボイス制度に係る補助金


インボイス(適格請求書)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。

インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られており、この適格請求書発行事業者になるためには、 税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。 期限:令和5年3月31日まで

免税事業者は、消費税の納税義務を免除されている売手のことで、免税事業者はインボイスを交付することができません。 免税事業者がインボイスを交付するには、適格請求書発行事業者の発行手続きを行なって課税事業者になる必要があります.
登録して課税事業者となった場合、消費税の申告が必要となります。

インボイス制度が開始されると、会計ソフトやECソフト、受発注ソフトや決済ソフトもインボイス仕様に変更が求められます。
そこで今回は、インボイスへの対応にかかるコストについて補助金がありますのでご紹介します。

1つ目は、小規模事業者持続化補助金です。
小規模な事業者を対象に、生産性の向上を目的とした施策を実行できるように用意されているのが
小規模事業者持続的発展支援事業となります。

今回、特別枠としてインボイス枠が設けられました。

対象者
小規模事業者
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 従業員 5人以下
サービス業の内宿泊業・娯楽業 従業員 20人以下
製造業その他 従業員数 20人以下

・申請要件
令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった
又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発 行事業者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要 件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。

インボイス枠では、小規模事業者が免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合に、
補助上限額が100万円に引き上げられます。補助率2/3となります。

対象経費
機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・設備処分費・委託外注費

申請の流れ
商工会議所等の支援を受けて経営計画書・補助事業計画書の作成し、地域の商工会・商工会議所に提出し
事業支援計画書の作成・交付の依頼します。そして締め切りまでに提出となります。

2つ目は、IT導入補助金です。
中小企業や小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部として
補助してもらえる補助金がIT導入補助金です。

対象者
小規模事業者・中小企業等(資本金、人数要件あり)

IT導入補助金では、通常枠とデジタル化基盤導入類型があり、インボイス対応が対象になるのが後者になります。
補助上限額・補助率
ITツール 5万~350万
5万~50万以下・・・会計・受発注・決済・ECの内1機能以上 補助率3/4以内
50万超~350万・・・会計・受発注・決済・ECの内2機能以上 補助率2/3以内
PC・タブレット等 ~10万円・・・下記ITツールの使用に資するもの 補助率1/2以内
レジ・券売機 ~20万円・・下記ITツールの使用に資するもの 補助率1/2以内 

対象経費
ソフトウェア購入費・クラウド利用費(クラウド利用料2年分・ハードウェア購入費・導入関連費

申請の流れ
商工会議所等の支援機関に経営課題や課題解決ののためのITツールを相談する。
導入したいITツールやIT支援事業者を選定し、その支援業者のもと必要書類を提出する。

申請にはGBIZIDプライムの取得が必要になります。
インボイスへの切替事業者で対象となる事業者様は活用してみてはいかがでしょうか。

ビッキー

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