オリオン税理士法人
雑記

パワハラ防止措置


職場におけるパワーハラスメント対策が、
事業主の義務になりました。
これまで大企業のみ義務の対象だったものが、
2022の4月からは中小企業でも義務化され、
パワハラに関する相談窓口を設置することが必須となりました。

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法では、
職場における下記のハラスメントについて、
事業主が防止対策を講じることが義務となっています。

●妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
→ 妊娠、出産等をしたことを理由に、
あるいは育児・介護休業等の制度を利用した、
または利用しようとしたことを理由に、
上司や同僚により就業環境が害されること

●セクシュアルハラスメント
→ 労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、
その労働者が労働条件について不利益を受けたり、
性的な言動により就業環境が害されること

●パワーハラスメント
→ 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
労働者の就業環境が害されること  

上記のハラスメントについては、事業主が講ずべき措置が下記のとおり定められています。

■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

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