オリオン税理士法人
消費税

ちょっとした違いで軽減税率


軽減税率制度の対象品目は下記が該当します。
・飲⾷料品の譲渡(⾷品表⽰法に規定する⾷品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外⾷等を除く)
・定期購読契約が締結された週2回以上発⾏される新聞の譲渡

皆さまも上記2種類については把握されていることと思います。
しかしながら微妙な条件の違いで軽減税率をされるものもありますので注意が必要です。

① アルコール消毒液について
「アルコール製剤は食品衛生法に規定する食品添加物に含まれる」
アルコール製剤とは アルコール製剤は、エタノールを主成分とし、有機酸などの添加物を加えて作られた製剤です。

例)飲食店等で使われる除菌用のアルコールで、食品衛生法で定められている食品添加物に該当するものとして販売されている場合ものは、軽減税率の適用対象
アルペット・セーフコール

② 国税庁[消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)]より
問14  みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A_酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しません。
したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、酒税法2①)。

例)アルコール度数1度以上であるみりん、料理酒  10%
   アルコール度数1度未満であるみりん風調味料  8%
ブランデー入りチョコ等は、お菓子として分類  8%

③ 国税庁[消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)]より
問18 食品の製造において使用する「添加物」の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A_食品の製造・加工等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、
その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、食品衛生法4②、軽減通達2)。

例)甘味料・着色料・保存料・増粘剤、安定剤

④ 国税庁[消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)]より
問23 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A_「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、
「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。
したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。

例)医薬品、医薬部外品の栄養ドリンク・健康食品  10%
  医薬品、医薬部外品でない栄養ドリンク・健康食品 8%

いかがでしょうか。
ちょっとした違いで税率が変わるので、注意しましょう!!

ビッキー

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