オリオン税理士法人
相続税

教育資金の贈与


教育資金贈与は、直系尊属である贈与者(両親・祖父母等)が、30歳未満の直系卑属である受贈者(子供・孫等)に、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づき教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円まで、贈与税が非課税になる特例です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

現状では、令和5年3月までが適用期限となっていますが、文部科学省は令和5年の税制改正において延長や拡充を求めています。

提出書類等の手続き面において、やや面倒くさい印象のあるこの制度ですが、信託銀行では、インターネットバンキングやアプリなどを使用して、領収書等を提出することもできるようです。

実際の手続きは、贈与を受ける本人もしくは代理人(保護者)がすることになりますので、インターネットやアプリに慣れた世代だと、郵送や記載の手続きを簡略化できるのではないでしょうか。

なお、通常扶養義務者から受ける教育費は、一定の条件のもと贈与税がかからないことになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

教育資金贈与の特例と、通常の教育費贈与、暦年贈与などを組み合わせて、将来の相続税を抑えつつ、よりよい教育の機会を子や孫に提供するのもいいかもしれません。

(ari)

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