オリオン税理士法人
所得税

建物入口のスロープ設置費用


建物にスロープを設置する場合、建物としての資本的支出となるのでしょうか。それとも構築物となるのでしょうか。

建物内部にスロープを設置する場合には、建物と一体として、建物に対する資本的支出と判断できます。

建物入口につながる外部にスロープを設置する場合はどうでしょうか。
スロープ自体は建物のエントランスにつながるため、建物と一体化しているようにも思えますが、建物とは構造上独立しています。
したがって、構築物として資産計上することになります。

スロープを設置する場合は、建物の内部なのか、外部なのか、写真や工事書類を確認したうえで、科目の按分処理を行うことが必要です。

(T. I.)

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