オリオン税理士法人
相続税

令和5年度税制改正大綱(相続税)の改正


令和5年度の税制改正大綱が発表され、相続時精算課税制度、生前贈与加算に改正が入りました。

①年間110万円までの基礎控除の追加

現行は、一旦相続時精算課税制度を適用してしまうと少額の贈与でも申告が必要ですが、令和6年1月1日以降は相続時精算課税制度を利用した人への贈与でも年間110万円までは申告が不要となり贈与税も相続税もかからなくなります。贈与税の申告も不要となります。

②生前贈与加算が3年から7年へ延長

現行は、相続税の計算をするうえで3年以内の贈与が相続財産に加算となりますが、今回の改正で3年から7年に変更されます。令和6年1月1日以降の贈与において適用されますが、令和6年1月1日から突然7年になるというわけではなく、例えば令和6年7月31日に相続が開始した場合には、令和3年7月31日~令和6年7月31日の3年間となり、令和3年7月31日以前の贈与は改正前の贈与となる為対象になりません。実際には令和9年以降相続開始から3年より長くなることになります。また、緩和措置として相続開始前4~7年の間に取得した財産については、財産の合計額から100万円を控除できます。

(C.C)

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