オリオン税理士法人
所得税

納税地等の異動があった場合の届出の不要と振替納税


令和4年度税制改正において、個人が引っ越しなどにより所轄税務署に変更があった場合に提出していた所得税の納税地の異動に関する届出書の提出が不要になりました。

この改正は令和5年1月1日以後の異動について適用されます。

また、振替納税の手続きを新たな住所地においても行う場合には、確定申告の1表に新しく設けられた「振替継続希望」という欄に〇をつけることで継続が可能となります。〇を記入しなかった場合には、新たに振替納税の手続きが必要になってしまう為、注意が必要です。

(C.C)

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