オリオン税理士法人
所得税

企業の奨学金返還支援について


企業の奨学金返還支援制度とは、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた
従業員に対し、企業が返還金額の一部または全額を代理で返還する制度です。

現在は、企業から日本学生支援機構への直接送金が可能となっております。
その場合の税金等の取り扱いは下記になります。

①所得税
所得税は、原則非課税となります。
*ただし、返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。

②法人税
法人税は、給与として損金算入の対象となります。
また、賃上げ促進税制の対象となります。
なので、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
*ただし、役員の給与として支給する場合は、損金不算入となります。

③社会保険料
社会保険料は、原則として標準報酬月額の算定の報酬に含まれません。
*ただし、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には、報酬に含まれます。

代理返還金額は、原則、所得税が非課税で社会保険料の報酬にも含まれないため、毎月の給与には含めず、
仕訳で直接給与入力する方が管理はしやすいと思われます。

返還支援の方法
日本学生支援機構が提供する企業の返還支援システムであるスカラKIの登録を行い、
返還支援対象者を決定し申請します。企業は、システムに企業名、返還支援対象者の氏名、奨学生番号等を登録し、
払込取扱票で返還を行う流れとなります。

注意点
・対象は直接雇用されている正社員のみでアルバイト等は利用不可となっております。

・奨学金返還後、退職してしまうケースも考えられますので就業規則等の規定は、慎重に考えましょう。

企業にとっては優秀な人材確保につながる場合がありますので検討してみてはいかがでしょうか。

ビッキー

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