オリオン税理士法人
不動産業者様向け

印紙税


不動産の譲渡に係る印紙税

印紙税は、印紙税法に定められた課税文書に限り課税されます。土地建物等の不動産売買契約書については、印紙税額一覧表の第1号の1文書に該当します。なお、令和6年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書の印紙税は軽減されています。


不動産の譲渡や土地賃貸等に関する契約書の印紙税の早見表

記載された契約金額税額(本則)税額(経過措置)
1万円未満のもの非課税非課税
1万円以上 10万円以下のもの200円200円
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの1万円5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの2万円1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
契約金額の記載のないもの200円200円

建物や土地の賃貸契約に係る印紙税

建物の賃貸契約書には、印紙税は課税されません。そのため、事務所や居住用家屋を賃貸する場合の契約書は非課税文書になります。一方で、土地賃貸借契約書については「土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)」に該当し、課税文書になります。土地の賃貸借契約書に「記載された契約金額」の判定は、いわゆる地代ではなく、建物を建てるための借地権の設定の対価や借地権の更新料等で後日返還されることが予定されていないものをいいます。

したがって、土地賃貸契約書で、その契約書に記載されている金額が月額地代のみである場合は、「契約金額の記載のないもの」として200円の印紙で足ります。

また、土地の賃貸借契約書は、第1号の2文書に該当し、不動産譲渡契約書(第1号の1文書)等とは異なり税額軽減の経過措置がありませんので、上記早見表の本則により印紙税の額が課されます。

しかしながら、建物の譲渡(第1号の1)と借地権の設定の対価(第1号の2)が同じ契約書に記載されている場合には、経過措置の対象となり印紙税額が軽減されます。

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