オリオン税理士法人
雑記

ハラスメント


昨年の10月から施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度。施行から1年が経ちました。
父親が積極的に育児に参加できるよう、国として施策が設けられる一方
職場では、上司や同僚などから育休取得を拒まれたり、嫌がらせを受けたりする事があるようです。
それを「パタニティハラスメント」といいます。

一般的に良く知られている「マタニティ(Maternity)」が「母性、妊婦」を意味する事に対して
「パタニティ(Paternity)」は「父性」を意味します。

今、様々なハラスメントがあり、上記の「パタハラ」をはじめ
「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」など、企業で働く方にとって関係のあるハラスメントについて
規制している法律とともに、少しまとめてみたいと思います。

ハラスメントの内容根拠法令
パワハラ優越的な関係を背景とした言動労働施策総合推進法(法30条の2第1項・2項)
セクハラ性的な言動 男女雇用機会均等法(法11条1項・3項)
マタハラ妊娠出産に関する言動男女雇用機会均等法(法9条、11条の3、12条、13条等)
マタハラ、パタハラ育休等に関する言動育児・介護休業法(法25条)

規制している法律はバラバラですが、内容としては、ハラスメント対策は事業主の義務であり
労働者も、ハラスメント問題に対する理解や関心を深め、他の労働者や取引先に対する言動に必要な注意を払い、事業主の雇用管理上の措置に協力する責務があります。

言葉は「言魂(ことだま、ことたま)」とも言われます。
とても強い力があり、「この言葉で救われた」「この言葉が支えになって頑張れた」など
人にとってプラスに働く事もあれば、また何気ない言葉で人を傷つけたり、酷い使い方をすれば、人を死に向かわせる事もあります。

「ハラスメント」
あまり身近に感じられない方もいるかと思いますが、いつでも自分が加害者になる可能性があります。
また逆に、少し意識をして気を付けていれば、傷ついている人に気づく事ができたり、救える事もあります。
何気ない日々の中でも、言葉を大切に扱っていきたい。
ブログ記事を執筆しつつ、改めて自分を戒めたいと思います。

参考:
厚労省HP「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

K.K.K

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