オリオン税理士法人
雑記

消費税免税制度の利用における在留証明書


 外国の方が日本に訪れた際に、日本で買い物をし日本で消費せずに海外に商品を持ち出す場合には、一定の手続きを行うと日本で課税された消費税が免除されるという制度がありますが、日本国籍の方であっても2年以上日本国外に居住をしている場合には、在留証明書を取得することにより日本に帰国された場合に買い物をした際に支払った消費税について、一定の要件を満たせば消費税を免除されるという制度があります。

消費税を免除する場合には日本国籍の方の場合には以下のいずれかの証明書の提示が求められます。(免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものに限る)

① 在留証明書

② 戸籍の附表の写し

在留証明書は大使館に出向かなければ取得ができませんが、米国などでは大使館に行くまでの時間も大変でしょうし、戸籍附表の写しも日本にいる家族にとって来てもらうなどがありますので、日本で買い物をして免除される消費税額と証明書取得にかかる費用との比較になろうかと思いますが、大きな買い物をされる場合には消費税が免除されたら嬉しいと思いますのでちょっと手間がかかっても書類を揃えるのを頑張ってみてもいいかもしれません。 国によっては多少異なるかと思いますので必ず居住されている国の大使館等のHPで必要書類を確認をお願いいたします。

http://zenmenkyo.jp/download/zairyushoumei_kosekinofuhyo.pdf

(TI)

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