オリオン税理士法人
相続税

42条3項道路に面している土地のセットバック


土地の財産評価を行う際、セットバックが必要かどうかを確認する為道路の種類を調べたところ、42条3項道路という道路がありました。

42条3項道路とは、42条2項道路(幅員が4m未満の道路)の内、やむを得ない理由により敷地後退距離を幅員2.7mまで緩和した道をいいます。将来的にも4mを確保できない場合、救済措置として、最も狭い場合には道路中心線から1.35m(幅員は2.7m)まで緩和する道路となります。

42条3項道路のセットバックの要否を確認する方法は、区役所の道路台帳等より、42条3項道路の指定されている幅員を確認します。定められた幅員が現状の幅員であればセットバックが不要となります。

(C.C)

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