オリオン税理士法人
雑記

【雑記】耳慣れない法律


弊社の事務所の近くには雑司ヶ谷霊園という大きな墓地があり、夏目漱石や小泉八雲が眠っています。先日雑司ヶ谷霊園を通りかかったとき「霊園内でスケボーをする行為は、礼拝所不敬罪に該当し、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に科される場合があります。」という看板を見つけました。

墓場でスケボーをする人間がいるのかという驚きと礼拝所不敬罪という耳慣れない言葉に興味を持ち、調べましたのでご紹介いたします。

礼拝所不敬罪は、「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者」を罰する法律です。

「不敬な行為」とは神仏や死者を敬う宗教感情を害する行為であり、損壊・汚損・除去・転倒など広い行為が該当します。「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指すため、目撃者がいなくても不敬な行為は罪になる可能性があります。

過去には慰霊碑に紙飛行機を投げ入れて逮捕された事例や、霊園内でのヌード撮影、墓所に向けて放尿する格好をして起訴された事例もあるようです。実際に放尿はしていなくとも、する格好自体が不敬なため起訴されたとのこと、恐ろしい法律です。

これに看板の件を照らし合わせると、霊園内をスケボーで移動するだけで該当するかは分かりませんが、トリックした拍子に墓石を傷つけたら100%アウトでしょう。

お盆にキックボードでお墓参りに行っている子供をたまに見かけますが、あれもアウトな可能性がありますので、お正月に帰った際には姪っ子(4歳)にしっかり言い含めておきたいと思います。

因みに、これからクリスマスシーズンですが、礼拝歌唱が行われている教会で、一人だけヒップホップを歌うと説教等妨害罪に該当し、1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金が科せられます。

話が広がりすぎましたが、今年もあと1か月、慎ましい気持ちで過ごしたいものです。


(HIPON)

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