オリオン税理士法人
雑記

年間残業時間の起算日は?


年間残業時間の上限は、36協定の締結・届出をすることで、
原則として年360時間となっています。
ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、
特別条項を設けることによって、これを年720時間までとすることができます。

この”年に〇〇時間”の計算方法ですが、
36協定で定めた日が起算日となります。

36協定の起算日は会社によって異なりますので、
確認が必要です。

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