オリオン税理士法人
雑記

2024年4月から 労働条件明示


来年2024年の4月から、
4種類の労働条件を採用時等に明示することが義務付けられます。

明示のタイミング:新しく追加される明示事項
1.全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時:就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、
「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、
これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。

2.有期労働契約の締結時と更新時:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、
更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
なお、「更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること」とされています。

3.無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時:無期転換申込機会
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
                          
4.無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時:無期転換後の労働条件
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

3.4.共に 「無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること」とされています。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

sato

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