オリオン税理士法人
所得税

公的年金等に係る税金について


新年あけましておめでとうございます。
2024年が始まりました!

新年が始まると、会計事務所にとって、怒涛の繁忙期がスタートします。
あっという間に確定申告の時期になってきますね!

1月ですが、一足先に「公的年金等に係る税金」について、まとめてみたいと思います。
マイナンバーカードも普及してきている事から、スマホを用いて、ご自身で確定申告をされる方も多いかと思います。少しでも参考になれば幸いです。

「公的年金等」と記載していますが、年金は様々な種類があります。

もらっている年金、もしくは将来もらう予定の年金の種類によって、所得税計算上、取り扱い等が異なりますので注意が必要です。
では、まとめていきます!

年金をもらっている場合

■老齢基礎年金・老齢厚生年金:雑所得として課税対象

■確定給付年金・確定拠出年金

 ① 年金の場合:雑所得として課税対象

 ② 一時金の場合:退職所得として課税対象

なお、参考までに、課税対象となっている老齢年金(付加年金を含みます)については
一定額以上の方は源泉徴収が行われていますので、ご自身の源泉徴収票にて、確認してみてください。
 65歳未満:108万以上の方が対象
 65歳以上:158万以上の方が対象

■参考:日本年金機構 「Q 年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか?

また、年金受給中の方で、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には
確定申告不要です。
そちらの詳細については、リンクを貼りますので、以下よりご確認ください

■参考:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度

将来、年金をもらうために、今保険料を払っている場合

■国民年金・国民年金基金:社会保険料控除(払った全額が控除可能)

■厚生年金保険・厚生年金基金:社会保険料控除(払った全額が控除可能)

■確定給付企業年金:生命保険料控除

■確定拠出年金(個人型・企業型):小規模企業共済等掛金控除(払った全額が控除可能)

ご自身が何の年金に加入し掛金を払っているのか、また、受給しているのかによって
確定申告で所得税を計算する際、処理の方法が異なってきます。

何かお困りの事があれば、いつでもオリオン税理士法人にご連絡くださいね。
では、皆さま、本年もどうぞよろしくお願いいたします!!

K.K.K

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