オリオン税理士法人
雑記

出産に関する給付:まとめ・改正点


先日、友人より「出産した!」との連絡がきました。
いつになっても、幸せな連絡は嬉しいものです。

さて、年々、出産に関する制度や環境が変わってきており
改めて、ここ数年の改正点をまとめました。

まずは簡単に出産の際に利用できる制度の全体像をご説明します。

【全体像】

■産前産後:女性のみ

・健康保険より出産手当金の支給

 産前42日前(多胎98日前)~産後56日まで労務に服さない場合に支給される

 出産に際し、働くことができない場合の所得補償給付

 出産日当日は産前に含まれます

 計算方法は傷病手当金と同様、原則、12カ月間の標準報酬月額を平均した額×1/30×2/3が支給

 (例外的な計算方法もありますが、ここでは省略します)

■出産時:女性のみ

・健康保険より出産育児一時金の支給

 被扶養者である配偶者が出産した場合は、被保険者に家族出産一時金が支給されます

 分娩費(出産理由問わない)

 原則、一児につき488,000円(双児等分娩の場合は、胎児数に応じて計算)

 制度対象分娩の場合、12,000円の加算がつき、一児につき500,000円

 ※制度対象分娩:産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合の事

 直接支払制度、受取代理制度があり、選択が可能

■産後:男女共

・雇用保険より育児休業給付金の支給

 育児に際し、働けない場合等の所得補償給付

 父母ともに利用可能だが、休み方や申請方法に相違あり

 女性の場合は、産後8週目まで健康保険より出産手当金が出るので、その後、引き続き休業する場合

 雇用保険の“育児休業給付”の支給対象になる

 男性の場合は、配偶者が出産し8週目までの間は“出生時育児休業給付金(産後パパ育休)”

 8週目以降、原則1歳まで“育児休業給付”の支給対象になる

 給付額は、休業開始時賃金日額×支給日数(28日上限)×67%

 ※休業日数181日目以降は50%

上記を前提に、直近の改正点をまとめます。

【直近の改正点】

■出産育児一時金の額が増額

 R5年4月より施行され、42万→50万の増額になった

 (制度対象分娩でない場合、40.8万→48.8万への増額)

 ただし、この引上げに伴い、今まで負担のなかった後期高齢者医療制度に加入している75歳以上が

 2024年4月の保険料より、一時金の7%分を拠出する仕組みが導入された(負担増)

■男性が育児に参加するよう促すための制度が拡充されている

 「令和4年度 雇用均等基本調査」より、男性の育休取得率が前年より上昇

 17.13%になった(前年の調査では、13.97%のため、3.16ポイント上昇)

 その背景には、公的機関等による男性の育児参加への施策や国民の意識変化等があるかと思います。

①産後パパ育休制度の創設

 R4年10月より施行

②従業員の育休に対して、企業側への支援(奨励金)がある

【参考】下記については、弊社のブログの他記事に詳細がありますので、リンクを貼ります。

※ 産後パパ育休制度
https://www.orion-tax.jp/blog/939/

※ 従業員の育休に対して、企業側への支援(奨励金)
https://www.orion-tax.jp/blog/966/

【今後の改正予定】

■両親ともに育休取得で、育児休業給付が10割給付される予定

■時短勤務者向けの給付金の創設

【参考】下記については、弊社のブログの他記事に詳細がありますので、リンクを貼ります。

※ 両親とも育休取得で10割給付・時短勤務者向けの給付金の創設
https://www.orion-tax.jp/blog/1204/

更に、今後もまだまだ改正が続くと思われます。
常に様々なアンテナを張り、知識をアップデートしていこうと思います。

K.K.K

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