オリオン税理士法人
相続税

新様式の税務代理権限証書について


税務代理権限証書とは、税理士が納税者に代わって税務代理を行う場合に、税務署に提出する書類のことです。
令和4年度税制改正等により、令和6年4月1日より新様式に変更になっています。
新たに設けられた追加項目
①調査の通知・終了の際の手続きに関する同意
・調査の通知
・調査終了時点において更正決定等をすべきと認められない場合における、その旨の通知
・調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等(当該説明に併せて修正申告等の勧奨が行われる場合における必要な説明・書面の交付を含む。)

①については、税務代理の範囲が取扱通達(税理士法基本通達2-3)で明確化されたことを踏まえ、税務代理に該当するものとして追加されたもので、調査上の手続につき同意が得られている内容にレ点を記入します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm

なお、令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書を提出した後に、納税者との間で税務代理契約が解除されている場合は「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」を、納税者の所轄税務署等に提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/004.htm

「(税務代理の範囲)
税理士法基本通達
2-3 法第2条第1項第1号に規定する「税務代理」には、税務官公署に対してする主張又は陳述の前提となる税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為を含むほか、分納、納税の猶予等に関し税務官公署に対してする陳述につき、代理することを含むものとする。

(注)上記の「税務代理」に含まれる「税務官公署に対してする主張又は陳述の前提となる税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為」には、国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第1項に規定する納税管理人又は同条第5項に規定する特定納税管理人が、その処理すべき事項として行う税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為は含まれないことに留意する。」

②税務代理の対象となる書類の受領に関する事項
e-Taxでは申告書・届出書の電子通知希望区分を設定した場合、納税者の「通知書等一覧」に通知書等が格納されますが、税理士が税務代理権限証書「2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」の各通知区分を設定した場合、税理士の「通知書等一覧(代理受領)」にも通知書等が格納されるようになります。
【代理受領できる電子通知】
・更正の請求に係る更正通知・更正の請求に係る更正の理由がない旨の通知
・期限後申告書・修正申告書の提出、更正の請求に係る更正があった場合に課する加算税に係る賦課決定通知
・予定納税額の通知
・予定納税額の減額申請に係る承認又は却下の通知
・適格請求書発行事業者の登録通知

③委任状
委任者が税理士に対して、税務代理以外の行為について委任する場合には、税務代理権限証書の下部欄に記載が必要になります。(納税証明書の受領、申告書及び青色決算書の閲覧等)

令和6年4月1日以降に提出された旧様式の取扱い
「令和6年4月1日以降に旧様式で提出された場合であっても、新様式でないことのみをもって新様式での再提出を求めることはありません。ただし、提出された税務代理権限証書等の記載内容に不備がある場合や税理士の方が電子通知の代理受領を希望する場合などには、新様式での再提出を依頼する場合があります。」とのことです。

達人シリーズについて
「Q.法人税の達人で、税務代理権限証書を作成したいのですが旧様式のままです。
令和6年4月1日からの新様式の税務代理権限証書を添付する方法をおしえてください。

A.法人税の達人をはじめ、各達人シリーズでの「税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)」は、令和6年4月13日に公開されるアップデートプログラムで対応予定です。

令和6年4月1日から令和6年4月13日までの期間に新様式で税務代理権限証書を電子申告する場合は、申請・届出書の達人で新様式の税務代理権限証書を作成し、別途送信をおこないます。

税務代理権限証書の新様式は、「税務代理権限証書(備考:令和6年4月1日以降提出用)」で作成し、別途送信します。」

令和6年4月13日までは別途対応が必要になるのでご注意ください。

ビッキー

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