オリオン税理士法人
雑記

外国籍の方の退職について


 外国籍の方が退職する場合、会社がする手続きとして大まかなところは

日本人が退職する際の手続きと同様です。

 【会社がする手続き】

 追加で必要となる手続きとして、別途、入管法で外国の方が離職した際には

会社が入管局へ届け出るよう努めなければならないという努力義務が規定されておりますが

こちらについては、ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで

入管局への届出は免除されます。

資格喪失届の備考欄に退職する外国籍の方の

在留資格、在留期間、国籍等の事項を記入して提出をします。

提出期限は、離職の翌日から起算して10日以内です。

 なお、退職後、転職される場合には

入管での在留資格の変更や就労資格証明書の交付申請において退職証明書が必要となります。

入管では退職証明書を基に、前職での勤務期間や職務内容を確認します。

この退職証明書を交付するにあたっては、注意点があり

労働基準法で退職者の請求しない事項は記入してはならないというところです。

もし雇用していた外国籍の方が素行不良で解雇せざるを得なかったとしても

外国籍の方から解雇された理由は記載しないでほしい旨

請求された場合には記入してはいけません。

 

 【本人がする手続き】

 本人が行うこととして、退職後、転職する場合には

入管局へ「契約(所属)機関に関する届出」を提出する義務があります。

提出期限は変更があった日から14日以内です。

この届出をせずに転職し、次回の在留資格の更新を迎えると

不利益を被ることがありますので注意が必要です。

 また、退職後、帰国する場合には、

日本を出国した後に厚生年金の脱退一時金を請求できる場合がありますので

帰国される前に確認が必要です。

 最後に、在留期間があるからといって、退職後3ヶ月以上にわたり

再就職や就職活動がなければ「在留資格の取消し」の対象になります。

 ご本人が日本の法律をどのぐらい理解されているかはわかりませんので

会社側もひと言説明が必要です。

t.w

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