オリオン税理士法人
雑記

「えるぼし認定」について


2024年度の税制改正にて、法人の賃上げ促進税制が見直しされました。

改正内容の一つに
「子育て支援・女性活躍支援をした企業に対して、税額控除率が5%上乗せできる」
というものが創設されました。

上記「子育て支援・女性活躍支援をした企業」とは、厚生労働省より以下の認定を受けた企業の事です。

・くるみん認定:子育て支援企業としての認定
・えるぼし認定:女性活躍支援企業としての認定

「くるみん認定」については、以前ブログにて記事を書いておりますので
詳しくは、そちらの記事をご確認ください。
参考:「くるみん認定」について

今回は、もう一つの認定「えるぼし認定」について
少し掘り下げて記事を書いていきたいと思います。

「えるぼし認定」とは

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に
認定されるものです。

令和6年3末時点では
 えるぼし認定:2,715社
 プラチナえるぼし認定:56社
合計2,771社が認定を受けています。

■参考:厚生労働省より
女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定状況)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html

「えるぼし認定」は、4種類あります
(1)プラチナえるぼし
(2)えるぼし 3段目(3つ星)
(3)えるぼし 2段目(2つ星)
(4)えるぼし 1段目(1つ星)

えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や
女性の活躍推進に関する取組の状況が特に優良である等の一定の要件を満たすと
プラチナえるぼし認定を受ける事ができます。
また、プラチナ以外ですと、評価基準を満たす項目数に応じて3段階で評価されます。

更なる詳細については、以下、厚労省のリンクを貼りますのでご確認ください。

■参考:厚生労働省より
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

■参考:厚生労働省より
女性活躍推進法に基づく えるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000984241.pdf

なお、冒頭に記載した賃上げ促進税制に話を戻しますと(対象:中小企業に絞ります)

2024年4月1日から2027年3月31までの間に開始する事業年度で
プラチナくるみん認定・プラチナえるぼし認定を受けている全ての事業年度
 又は
えるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度である事が要件となります。
(注意:大企業及び中堅企業については要件が異なる部分がございます。)

■参考:経済産業省より
賃上げに取り組む経営者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf

K.K.K

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