オリオン税理士法人
所得税

私道を譲渡した場合の譲渡金額


個人と同族法人間において土地を譲渡する場合に、無償、または市場価格(時価)より著しく低い価額で譲渡すると個人、法人に課税されることがあります。

時価を計算する際に、路線価や固定資産税評価額を基に計算することが実務上ありますが、路線価や固定資産税評価額を基に計算することが難しい土地に通り抜け可能な私道があります。

私道は、固定資産税が科されていないことが多く、また通り抜け可能な私道は相続税評価額が0円となります。その為、路線価を0.8で割り戻す、また固定資産税評価額を0.7で割り戻して検討すると、時価が0円となってしまいます。

私道の評価をする際には、近隣の売買事例を査定する、または不動産鑑定士に鑑定依頼をする等検討する必要があると思います。

(C.C)

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