オリオン税理士法人
所得税

事業所得者の所得税等の定額減税


既に周知されているとおり、給与所得者については令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

一方、事業所得者については、原則としてその特別控除額について令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。


注意点として、個人事業者が青色専従者給与を支給している場合に、その青色事業専従者は個人事業者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その個人事業者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。
ただしその青色事業専従者自身は定額減税の対象者となります。

よって多少手間はかかりますが減額申請をした方が良いと思われます。
具体的な手続等は今後国税庁から発表される予定です。

 (小林)

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