既存住宅を取得して、リフォーム後に居住する予定です。リフォームの際に親から贈与を受けようと思いますが、当該家屋は「質の高い住宅」要件を満たすので1000万円の非課税措置が受けられるでしょうか?
- 【回答】
国税庁のHPによれば、増改築等の場合には「自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもの」に限ることから、質問者の場合には、リフォーム前に居住していないため、住宅取得資金贈与の非課税措置を受けることはできないものと思われます。No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
- 【解説】
増改築等の定義については措置法70条の2②4号のうち「ハ その他政令で定める要件」として措置法令40条の2⑥に規定を委ねています。ただし、こちらにも「自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもの」との規定はありません。
措置通達70の2-2(注)書きにはじめて「増改築対象家屋とは、特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋を言うことに留意する。」との記載があります。
このことから、国税庁の解釈・運用として「自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもの」としているものと思われます。
既存住宅を取得し、リフォームする場合には、購入時のタイミングで贈与を受けるようにする必要がありそうです。
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