住宅の新築・取得または増改築のための資金の一部を両親や祖父母から贈与を受ける場合には、贈与税について一定の非課税枠があります。非課税枠は、それぞれ家屋の区分により限度額に違いがあるので注意してください。また、住宅取得資金贈与の非課税措置は期限内申告が必要です。
贈与期限 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
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R4.1.1~R5.12.31 | 1,000万円 | 500万円 |
ワンポイントメモ
省エネ等住宅等とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋や大規模地震に対する安全性を有する家屋や、高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいい、当該非課税枠を選択する場合には、国交省や地方整備局が発行した住宅性能証明書等が必要になります。
適用要件
下記チェック項目が全てYesであれば、住宅取得資金贈与非課税措置の対象になります。
- 日本の居住者である
- 贈与を受けたときに贈与者の子または孫(直系卑属)である
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である (注)令和4.3.31以前の贈与については「20歳」となります
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その贈与資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をし、居住または同日後遅滞なく居住することが見込まれている
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、当該特例は適用できない - ・贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である
・取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積が50m²以上240m²以下で、かつその家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住の用に利用されている - ・贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である
・取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積が40m²以上で、かつその家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住の用に利用されている※ - 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係のある者からの住宅の取得でない
- 平成21年から令和3年の間に、旧住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用をうけていない
- 【新築または取得の場合】建築後使用されたことのない住宅用の家屋である、または中古の場合は登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であること等
- 【増改築の場合】 ・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合は専有面積)が40㎡以上、 240㎡以下で、かつその家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住の用に利用されている ・増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われた一定の工事であることについて「確認証の写し」、「検査済み証の写し」、または「増築等工事証明書」などの書類により証明されたもの ・増築等に係る工事に要した費用が100万円以上であること
※要件5及び要件6については何れかの要件を満たすことで、非課税対象となる
贈与税額を計算してみよう!
Q.
Aさんは、令和4年1月にAさんの父親から2,000万円の贈与を受けました。その後、令和4年3月に贈与資金を含めて、購入代金を支払い、居住しました。なお、新築家屋は省エネ等住宅で住宅取得資金贈与の非課税措置のその他の要件は満たしています。その他、贈与税の計算は暦年贈与を選択しています。
A.
①契約締結日 | R4.1 (R4.1.1~R5.12.31の間) |
②居住用家屋の種類 | 省エネ等住宅 |
③非課税限度額 | 1,000万円 |
④暦年贈与の基礎控除 | 110万円 |
⑤贈与税の計算 | (2,000万円ー1,000万円ー110万円)×30%-90万円=177万円※ |
※贈与額が住宅取得資金非課税枠及び基礎控除を超過した部分に課税される
申告添付書類
- 受贈者の戸籍謄本
- 受贈者の住民票の写し
- 購入した住宅の土地・家屋の登記事項証明書又は不動産識別事項(不動産番号)
- 請負契約書あるいは、売買契約書
- 給与等の源泉徴収票
ワンポイントメモ
省エネ等住宅の贈与税の非課税措置を受けようとする場合には、上記書類に加えて認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書等の書類が必要になります。