オリオン税理士法人
雑記

10月~最低賃金が改定されます


10月から新しい最低賃金額が適用されます。

今年は全ての都道府県について、1,000円を超えました。

参考まで、東京都の地域別最低賃金を載せておきます。

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■東京都:1,226円(引上げ率 5.4%)発行日 令和7年10月3日~

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■厚生労働省:最低賃金広報ツール

⇒パンフレット (全国共通)表

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/kouho/pdf/pamphlet/mw2025_pamphlet_japan.pdf

⇒パンフレット (全国共通)中面

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/kouho/pdf/pamphlet/mw2025_pamphlet_japan-2.pdf

下記、リンクにて、地域別最低賃金の全国一覧を見る事ができますが、発行日について、一番遅い都道府県は、令和8年3月31日の秋田県があります。(話題になっていた県です)

最低賃金の改定というと、10月のイメージがありますが、各都道府県によって違いがあるので、ご確認ください。

厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

一昨年もブログにて、最低賃金の記事をあげておりますので、最低賃金の種類等については、割愛しますが(上記リンクのパンフレットにも記載あります)最低賃金を下回っていると50万円以下の罰金が課されるため、ご注意くださいね!(最低賃金法40条)

なお、10月は、多くの事業所では社会保険料は翌月徴収かと思われますので、10月支給の給与から、今年の定時決定によって改められた標準報酬月額の等級が適用されます!

こちらについても、給与計算を担当している方は、念のため、ご注意ください。

K.K.K

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